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第10回 老齢厚生年金のポイント



今回からは、老齢厚生年金のお話です。基本モデルには、65歳以降の部分に、老齢厚生年金の文字がありましたよね。覚えています?

ただ、老齢厚生年金は、65歳前にも支給されます。基本モデルの中にある、報酬比例部分や定額部分といった年金は、65歳前に支給される老齢厚生年金なのです。この65歳前に支給される老齢厚生年金は、別名、


特別支給の老齢厚生年金と呼ばれています。


実際のFP試験問題でも、


特別支給の老齢厚生年金といったり


60歳代前半の老齢厚生年金といったり、


報酬比例部分、定額部分・・・といったりと、いろいろですが、同じことですから、混乱しないようにしてくださいね。


では、老齢厚生年金の受給要件について、みてみましょう。


老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、かつ特別支給の老齢厚生年金は、被保険者期間が1年以上65歳からの老齢厚生年金については被保険者期間が1ヶ月以上あれば支給されることになっています。


厚生年金は、会社員が加入することになる年金ですが、正社員のみに限られてるわけではありません。一定条件にあてはまれば、パート・アルバイトでも厚生年金に加入することになります。


特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)は、現在、生年月日に応じて支給開始年齢を引き下げられているところです。昭和24年4月2日以降生まれの男性の場合は、定額部分の支給がないことについては、すでにご紹介したとおりですが、これで、終わるほど甘くはありません。


平成21年に60歳になる4月2日以降生まれの男性から、とうとう、定額部分の支給開始がなくなり、これからは、報酬比例部分の段階的な引下げがはじまるのです。そして、最終的には、完全に65歳からの支給へ変更・・・・。恐ろしいですねぇ・・・。2級FP技能士試験では、これまでは将来の生年月日までは、あまり出題されませんでしたが、


昭和28年4月2日以降生まれの男性
からは、2年ごとに報酬比例部分の支給開始年齢が1歳遅くなり、


昭和36年4月2日以降に生まれた男性(女性は5年遅れ)からは、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、年金の支給は65歳からとなるというだけ。


覚える量がこのぐらいになると、FP試験では、覚えておけ的な扱いになりがちですから、今後の支給開始年齢もチェックしておくようにしましょう。


● 特別支給の老齢厚生年金 支給開始年齢


・男性で昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日(女性は5年遅れ)


この生年月日以降の方には、定額額部分は支給されません。





・男性で昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日(女性は5年遅れ)

 


・男性で昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日(女性は5年遅れ)

     


・男性で昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日(女性は5年遅れ)

       ← 
平成29年4月2日以降に60歳となる男性はここに該当


・男性で昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日(女性は5年遅れ)

     




                                        







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